ソフトウエアの「非該当証明書」について

海外の生産工場へソフトウエアを提供する場合には、外為令に基づく技術提供の「該非判定」が義務づけられています。
コンピュータシステムを動かすには必ずソフトウエアが必要です。最近の日本の機械設備でコンピュータ技術の助けを借りずに動く機械はまずないといってもいいでしょう。そのソフトウエアを海外へ提供する際に輸出管理では「該非判定」と言う手続きが必要となります。
パソコンを新しく立ち上げる時に、画面に次々表示される「同意しますか」のチェックボックスをしっかり内容を確認して操作する人はほとんど居ないと思います。
あの同意事項は、全てが法令に絡んで使う側に求められる重要な契約内容なのです。なぜこのように面倒な操作を画一的にさせられているのかの本質、これを知らないとソフトウエアの該非判定はできません。
多くの外国人が秋葉原電気街等でパソコン・関連商品を購入する際に義務づけられる諸々の手続きも、同様な法令遵守行動なのです。
ところで、日本人である貴方はソフトウエアをどのような手段で海外へ提供されますか?
たとえCD一枚でも、「該当」となる可能性を秘めたソフトウエアの該非判定には、十分慎重な対応をお願いしたいものです。
外観を見ただけでは、全くその本質が判別不能なソフトウエアですが、税関でそのチェックは、輸出者が信頼のおける「非該当証明書」を持っているか否かが分れ道となります。
しっかりした「ソフトウエアの非該当証明書」が必要な輸出者は、CP&RMセンターにお問い合わせ下さい。当センターでは、各企業の「該非判定担当者」の方々にそのソフトウエアの該非判定方法についての要諦をご伝えしております。