包括許可制度

外為法等で許可が必要なリスト規制品(技術)を輸出等する場合、本来は個々の契約や輸出等に関して個別に当局の安全保障面からの審査を経て許可されるが、輸出者自身がこうした審査機能を自主管理の下で担える場合には、個別許可の申請を行うことなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることで、輸出等を行うことが可能となる制度です。