平成27年度 安全保障貿易管理関連政省令改正の概要

本年度の政省令改正(2015年10月1日施行)の内容をまとめて示します。
改正情報の入手は次の通りです。
平成27年度の政省令改正説明会(東京地区:8月26日開催)及びその際の資料
電子情報で見たい場合は経産省の下記のURLを参照して下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#441

【改正の概要】
1)ほとんどの改正は、ワッセナー合意(WA)の内容に合わせたものである。

2)主なリスト品目としては、貨物(輸出令別表第1)では

  • 推進薬の制御装置に用いられるガスタービンの追加
  • チタンのほう化物又はセラミックの半製品等の規定内容の変更
  • 信号発生器の規定内容の変更
  • 潜水艇等の規定内容の変更
  • 人工衛星等の制御等のために必要な装置で地上に設置されるものの追加

3)技術(外為令別表)では、

  • セラミック等の設計等に係る技術規定内容の変更
  • 芳香族ポリアミド繊維の製造に係る規定の削除

4)リスト規制以外の政令、通達の改正は次の3点である。

  • 提出書類通達の改正
  • 包括要領の改正
  • CP(輸出管理内部規程)通達の改正

 

【改正内容】
1)リスト品目についてはその数が多いので、別紙(1)及び(2)にその内容をまとめました。
その中で内容が複雑で、比較的使用頻度がある項目は以下の通り。

  • 7項(エレクトロニクス)
    スペクトラムアナライザー(周波数分析器)、信号発生器
  • 8項(コンピュータ)
    電子計算機の設計技術
  • 9項(通信関連)
    暗号装置、伝送通信、
  • 10項(センサー・レーザー)
    ストリークカメラ、光学機器、光学部品・材料

2)政令、通達の改正は、今回比較的少ない。その内容は以下の通りである。

  • 提出書類通達
    別表2(技術)の付表の内容の変更(適用される条・号の一部変更のみ)
  • 包括許可取扱要領
    ①特定子会社包括許可:誓約書の提出が許可の前提から、要件に移動。
    同許可の申請手続の様式変更、
    ②許可申請者は、代表者以外に委任された者も含むことになった。
    これは、特別一般包括、特定包括、特定子会社包括、特別返品等包括に共通。
  • CP通達
    届出等の様式の改正(部分修正)
    (注)CP関連の届出書の中の連絡担当者欄に、
    通常の記載事項(氏名、住所、TEL、FAX)以外に、e-mail の欄がある。

 

(注)当センターでは、今回の改正内容に従った項目別対比表にて対応しています。

≪関連資料≫
H27年度の政省令改正概要 別紙1
H27年度の政省令改正概要 別紙2