外為法関連法の改正:留学生と安全保障貿易管理

日経新聞1月12日朝刊p5に「技術流出 監視厳しく」「留学生も規制対象」「政府、軍事への転用防ぐ」という記事が記載されている。現在は6ヶ月未満日本に滞在している留学生に軍事転用のおそれがある設計データや研究内容を提供する際に経済産業省の許可が必要であるが、これを5年未満に延長するという法改正が今月20日からの通常国会に提出され来春にも施行されるということである。
留学生に関して日本では居住者と非居住者(6ヶ月未満日本に滞在している留学生等)という居住性判断基準があり(「外国為替法の解釈及び運用につて」)、米国では米国籍者と外国籍者ということで定義している。
技術にはデュアルユースの面があって、民生用と軍事用の両面にて使用される場合がある。この点については軍事研究の拡大・浸透を懸念して日本学術会議においても検討がなされている。しかしながら今現在の時点での管理が重要である。
特に大学関係の安全保障貿易管理に関しては、経済産業大臣から文部科学大臣へ「大学等における輸出管理の強化について(平成18年3月3日)」という通達が出されている。特に先端的な研究開発を行っている大学においては、国民が安心して日常生活を送れるよう安全保障貿易管理を行わなければならない。
筆者は世界各国からたくさんの留学生が日本へ来ることを望んでいる。
その前提としてCP&RMセンターでは安全保障貿易管理が確実に行われているかどうかをチェックする監査業務を行っており、大学における安全保障貿易に関する管理組織が機能していることを望む次第である。

横堀 勝一