法令用語 『又は』と『若しくは』の使い分けについて

先日、法令用語の解釈について、林修三先生の「法令用語の常識」という本が紹介されていましたので、購入してみました。その中で、『又は』と『若しくは』の使い方について、説明がありましたので、以下に紹介します

『又は』と『若しくは』は共に、選択的接続詞と呼ばれ、法令用語の上では、厳格に使い分けられているそうです。選択的接続の段階が2段階になる場合、例えば、A又はBというグループがあって、これとCというものを対比しなければならない場合は、

(A若しくはB)又はC

というように、小さい接続の方に『若しくは』を使い、大きい接続の方に『又は』を使いのだそうです。小さいグループが3つ以上で構成される場合は次の様に”、”で並べ、最後に”若しくは”が付きます。

(A、B若しくはC)又はD

選択的接続の段階が3段階以上の場合もありますが、この場合では、小さい接続には『若しくは』を用い、一番大きな接続にのみ『又は』を使うとの事です。

{(A若しくはB)若しくは(C若しくはD)}又はE

外為法25条を例にとると、以下のようになります。


国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用  ⇒ 設計・製造・使用が並列で接続

に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者 ⇒ 居住者・非居住者が並列で接続

又は ⇒ 特定国において提供する取引と特定国の非居住者に提供する取引が並列で接続

特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


小さい接続には、全て『若しくは』を使うことになるので、多段階の接続があると非常に、表現が複雑です。このような場合は、上記のように色分けして、どれとどれが並列になっているか確認すると判りやすいと思われます。

山田 徹