フッ素ゴムについて(今年の政省令改正を受けて)
該非判定参考技術資料 No. 1 フッ素ゴムについて【投稿日2016年6月24日】 という題目で投稿した者です。今回の政省令改正に伴い、判定が変わりましたので、以下に示します。
改正前の貨物等省令第4条第一号ハには
ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
とあり、用途によっては該当する事になっていました。
今回の政省令改正で、この部分を含めて大幅に削除され、“ビニルエーテル”の文言が消えました。よって該非判定の対象から外れ、全て非該当となります。
次に、改正前の貨物等省令第4条第十四号イでは、
イ ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの
とあり、ビニリデンフルオリドを含むフッ素ゴムは該非判定の対象となっていました。ただし、非晶質のゴムは結晶構造を有しないので、この規定には非該当ではありましたが。
今回の政省令改正で、“イ”が削除となりましたので、該非判定の対象から外れる事になりました。
以上の事から、従来、用途によっては該当となっていたフッ素系のシール・ガスケット等ですが、政省令改正を受けて全て非該当と判定出来る事となります。
※ゴムは混合物です。規制対象の成分を配合剤として含んでいる場合は、そちらでの該非判定をお願い致します。
例)セラミック粉末(5項13)、芳香族ポリイミド(五項16)、など
以上
山田 徹