H29年度の輸出貿易管理令等の改正について

輸出貿易管理令等の改正について、パブリックコメントが掲載されました。対象の政令・告示・通達は以下の通りです。

輸出貿易管理令
貨物等省令
無償告示
告示貨物
使用技術等告示
仮陸揚げした貨物から告示で除くものを定める告示
運用通達
役務通達
提出書類通達
包括許可取扱要領

改正の内容は、大きく分けて二つで、以下に要約致しましたので、御確認下さい。

◆ 国際的な枠組みにおける合意の国内履行に係る新たな輸出規制
国際輸出管理レジームにおける合意等を踏まえた、輸出規制対象品目の範囲を規定している関係法令の見直し。具体的な内容は以下のとおり。
・プラズマ又は電子ビームを用いた溶解炉の部分品の追加【輸出令別表第一の二の項の一部改正】
・チタンのほう化物を用いて製造したセラミックの半製品又は一次製品の削除
【輸出令別表第一の五の項の一部改正】
・エンコーダの部分品の追加【輸出令別表第一の七の項の一部改正】

◆不法輸入された特定有害廃棄物等貨物の仮陸揚げ行為の特例に関する輸出規制の見直し
意図せず特定有害廃棄物等が混入した貨物が輸入される事例が発生していることを受け、バーゼル条約の適切な履行及び輸出手続簡素化の観点から、輸出規制について見直すこととなった。具体的な変更は以下のとおり。

輸出貿易管理令
第四条
2 第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。

一 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。

別表第二(第二条、第四条、第十一条関係)

貨物 地域
ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域
三五 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 全地域
三五

の二

(一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等

(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。)

全地域

黄色の貨物が除外規定から除外された。 ⇒ 特例が適応される

文責 山田 徹