H30年度の輸出管理関連・政省令の改正のまとめ
今回の改正では、条文の変更はなく、外為令・別表、輸出令・別表一及び別表二の欄内の変更にとどまりました。変更点を以下にまとめます。いくつか新設された項目があり、これに対応した貨物等省令の改正(11月16日 公布)も行われています。
外国為替令
別表
三 | (二) | 輸出貿易管理令別表第一の三の項(二)に掲げる貨物の・・・ |
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三 | (二) | 輸出貿易管理令別表第一の三の項(二)又は(三)に掲げる貨物の・・・ |
【三の項(三)が追加されました】
輸出貿易管理令
別表一
二 | (四十八) | トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置 |
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二 | (四十八) | トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品 |
【装置の部分品が追加されました】
三 | (三) | (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの |
【新設されました】
三の二 | (二) | 9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置 |
【新設されました】
五 | (十六) | ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン |
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五 | (十六) | ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン |
【熱可塑性の共重合体が削除されました】
六 | (七) | 1 実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの
2~4 (略) |
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六 | (七) | (削る)
1~3 (略) |
【1が削除され、2以降が繰り上がりました】
七 | (八の四) | 電気光学効果を利用する光 |
七 | (十七の二) | マスクの製造に用いられる基材 |
【新設されました】
七 | (二十二) | 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム |
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七 | (二十二) | 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム |
【((十八)に掲げるものを除く。)の文言が追加されました】
一〇 | (四) | 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) |
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一〇 | (四) | 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) |
【映画撮影機、機械式のカメラ、ストリークカメラが削除されました】
別表二
一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤 |
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一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの |
【告示で定めるもののみに限定されました】
文責 山田 徹