中古生産設備あるいは研究機器の該非判定書とパラメータシート

2000年以降、経済発展が著しいBRICs(ブリックス)と呼ばれる新興工業国は、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)および中国(China)ですが、これらの国々あるいはその他の国々において、これまで「モノ作りニッポン」の中核的な役割を担ってきた工作機械、各種製造設備あるいは分析装置等の研究機器等が、中古品として輸出され「第二の人生」ならぬ「第二のサービス」に供されるケースが増えています。といいますのはこれらの新興工業国などでは、急激な生産能力の拡大あるいは研究人口の増大に「設備面での補充」が追いつかないのが現状であり、このような局面で、日本で実績を示してきたこれらの設備・機器がたとえ中古品でも威力を発揮することが認められ、取引の活発化が見られています。

さて、これらの設備・機器は、中古であっても外為法安全保障輸出管理で定められた「規制該当品目」であることには変わりはありません。海外へ輸出するには、現行法令に照らした信頼できる輸出規制の該非判定書(パラメータシート等)の添付が必須となります。輸出通関の通行手形ですね。

さて、ここではこれらの中古設備・機器のなかでも特に「工作機械」について述べてみたいと思います。つまり、 世界中どこでも、高性能な製品を製造するためには、これらの工作機械がなければ何も始まらないからです。安い労働力をいくら大量に投入しても、人海戦術では出来ないモノはできないからです。世界中が欲しがる「モノ作りニッポン」の優れた工作機械の正しい輸出管理体制の構築は、国際的な平和維持、安全保障の要となりますので、この分野において世界の最高位にあると自他ともに認められている日本のメーカーが担っている国家的責務と言えましょう。貨物が国境(税関検査)を越えるにあたり、その通行手形に相当するものがメーカーの「該非判定書」です。信頼できる該非判定書が整っていない貨物に対して、通関当局はその貨物の出国を許可することはできません。

rei1一般的なメーカーの判定書のトップページは、図1のような体裁を整えているものです。

一台の中古工作機械が通関審査をパスするために必要な証明書です。それぞれのメーカーではその判定内容の正しさを担保するために相当なエネルギーを使っています。それぞれの製品部門の担当技術者、部門責任者、輸出管理責任者がこのように職印を連ねて通行手形の内容の妥当性をチェックすることがメーカーコンプライアンスの社会的責務だからです。しかし、残念ながら中古の機械設備の輸出に際してまでも、顧客からの要請に沿って過去に遡って、このような「非該当証明書発行」をサポートできるほどの実力を備えた企業は極めてまれなのです。(通常、中古品については対応致しておりませんの門前払いが多いのです)

CP&RMセンターでは、そのような極めて不都合な社会的実情(十分現役として通用する日本製中古機械・設備が海外の工場で活用出来ない)に鑑み、改善、支援する道を切り開くプロフェッショナルサービス、「該非判定書作成支援」を行っております。本来メーカーが発行しなければならない「非該当証明書」の発行を代行する技術鑑定、業務内容監査です。この業務遂行にあたっては、個々の対象設備、技術に係る専門知識と応用実務経験が求められます。そして、目まぐるしく変わる国際情勢や技術進歩に対応した外為法輸出管理関係法令の改正にも注目する必要があります。

CP&RMセンターでは、機械設備の設計、開発、性能評価からその応用分野にわたる高度な専門知識を有する技術士(国家資格保有者)が、外為法輸出関連法令に照らして、国際社会の公益性を確保する中立第三者機関として、公正な該非判定書を作成いたします。

日本製工作機械にはさまざまな種類があり、その規制内容や判定項目は単純な一筋縄で記述できるものではありませんが、表1に、「除去加工形式」のリスト規制工作機械の例を示している。

中古生産設備あるいは研究機器の該非判定書とパラメータシート” に対して1件のコメントがあります。

  1. Mr WordPress より:

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