輸出貿易管理令および外為令

外為法の規定に基づき、貨物(物)では輸出管理貿易令、役務(技術)では、外為令という政令において許可または承認を要する特定の貨物の輸出範囲などを規定しています。
輸出貿易管理令の別表第一と外為令の別表には16の項目がありまして、これらの項目ではリストとキャッチオール規制が制定されています。
1~15項には、兵器に転用可能な貨物または役務がリストアップされ、それらは、リスト規制の対象となる。また、16項は、食料と木材以外のものが兵器に用いられる恐れがあるものとして取り上げられています。