大量破壊兵器キャッチオール規制

リスト規制品以外のものであっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。対象地域は輸出管理を厳格に実施している27カ国(ホワイト国)を除く地域。対象となるものは、リスト規制に該当しない全品目(ただし、食料品、木材等は除く。)特に注意される「 懸念の強い貨物例40品目」が挙げられている。許可が必要となる要件として、
輸出者による判断( 客観要件)で、

  1. 途要件(使用目的):輸入先等において、大量破壊兵器の開発等に用いられるかどうか
  2. 需要者要件(顧客):輸入者・需要者が大量破壊兵器の開発等を行う(行っていた)か?どうかおよび外国ユーザーリスト掲載の企業・組織かどうか?

そして、経済産業省による判断(インフォーム要件)として、経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合があります。