通常兵器補完的輸出規制

リスト規制以外(第16項)で、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられる恐れのあるものに対して国連武器禁輸国向けが対象となります。

また、特定の品目については、ホワイト国を除く全地域向けが対象となります。