映画「インフェルノ」と外為法

映画「インフェルノ」を見た。「インフェルノ」はダンテの神曲・地獄篇(インフェルノ)に由来する。

人口増加による地球滅亡を阻止したいという目的のために発明された生物兵器のウィルスがテロリストに渡らないように、フィレンツェからヴェネツィア、そしてコンスタンティノープルとラングドン・ハーヴァード大学教授(トム・ハンクス)と若い女医が旅をする。

本シリーズは第三作目であり、第一作目の「ダ・ヴィンチ・コード」に比較すると、第一作目の方が面白かったというのが正直な感想である。最も「ダ・ヴィンチ・コード」は原作を読んでから映画を見たので、その差があるのかもしれない。第二作目の映画「天使と悪魔」は見ていない。

さて当該ウィルスを外為法から見ると、軍用のものであれば輸出令別表第1の第1項、その原料として用いられるときは輸出令別表第1の第3項の2に該当する。

物語は当該ウィルスという生物兵器を対象としているが、そのウィルスを製造する技術を管理することには、残念ながら触れていない。安全保障貿易管理は貨物と技術の二つが管理の対象である。因みに生物兵器に関連する技術は、外為令別表第1項、及び第3項の2で管理されている。

また生物兵器の管理は単にウィルスだけではなく、その開発装置、製造装置、散布装置、その部分品、又はそれら貨物の設計、製造、使用に係る技術が対象となる。生物兵器は国内・国外を問わず、非居住者に口答にてそれに関連する技術を伝えても処罰される場合があることを、意識して頂きたい。

横堀 勝一