中古機械の輸出について

中古機械(設備)の輸出について

設備・機器は、中古であっても外為法安全保障輸出管理で定められた「規制該当品目」であることには変わりはありません。

中古機械の輸出について

2000年以降、経済発展が著しいBRICs(ブリックス)と呼ばれる新興工業国は、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)および中国(China)ですが、これらの国々あるいはその他の国々において、これまで「モノ作りニッポン」の中核的な役割を担ってきた工作機械、各種製造設備あるいは分析装置等の研究機器等が、中古品として輸出され「第二の人生」ならぬ「第二のサービス」に供されるケースが増えています。といいますのはこれらの新興工業国などでは、急激な生産能力の拡大あるいは研究人口の増大に「設備面での補充」が追いつかないのが現状であり、このような局面で、日本で実績を示してきたこれらの設備・機器がたとえ中古品でも威力を発揮することが認められ、取引の活発化が見られています。

これらの設備・機器は、中古であっても外為法安全保障輸出管理で定められた「規制該当品目」であることには変わりはありません。海外へ輸出するには、現行法令に照らした信頼できる輸出規制の該非判定書(パラメータシート等)の添付が必須となります。

しかし、中古機械はメーカーのサポートを受けられないケースが多いため、どうしたらよいのか分からないといった問合せが多くあります。

CP&RMセンターでは、機械設備の設計、開発、性能評価からその応用分野にわたる高度な専門知識を有する技術士(国家資格保有者)が外為法輸出関連法令に照らして、国際社会の公益性を確保する中立第三者機関として、公正な該非判定書を作成いたします。

中古機械(設備)の輸出手続きについて

  • 機械を外国へ輸出する際には、新品・中古を問わず輸出者の責任のもとにその機械が輸出貿易管理令・外為令及び各種法令に該当するか否かの確認が必要となってきます。(主にコンピュータ制御による機械(NC旋盤、マシニングセンター等)が該当となります。)
    (1.機械がリスト規制に該当するか) (2.キャッチオール規制に該当するか)
    該当の場合、経済産業大臣の許可が必要となります。(輸出許可申請 / 役務取引許可申請)
    *ご参考URL : http://www.cistec.or.jp/export/faq/faqansers.html
  • 各種法令に非該当の場合中古機械の輸出については、輸出通関時に税関にてその確認をする為、機械メーカーより該非判定書を取得する必要がありますが、「中古」機械では、取得困難な場合があります。そのような場合は、是非、当CP&RMセンターにご相談下さい。CP&RMセンターでは、右図に示す「輸出業務の実際」において、赤枠で示します「該非判定および判定書の作成」においてご支援いたします。
  • 上記の該当・非該当の確認でき、必要書類の準備が出来て初めて輸出通関・船積みが可能となります。
  • (諸手続きを考慮しますと、船積み日の1か月以上前から準備を開始する必要がありあす。)
    (また、仕向け地によっては、上記以外の手続きが必要となってきます。)
    その他の規制等は、 JETRO(ジェトロ)のHPをご参照ください。
    *さらに詳しい事は、当センターへお問い合わせください。

 

中古機械の販売代理店及び関連リンク

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