輸出管理Q&A

輸出管理 Q&A

CP&RMセンターへのご質問とお答え

CPはコンプライアンス、RMはリスクマネジメントを意味します。 企業、大学等研究機関の安全保障貿易のリスクマネジメント、コンプライアンス経営を支援する技術士の専門集団です。 ​
近年の不穏な国際社会を背景に我が国の製品や技術が不法に武器、兵器に使用される危険が増大しています。このような背景のもとで我が国の企業、大学等研究機関は、安全保障貿易管理を徹底し、社会的責任を果たすことが一層求められます。同時に安全保障貿易管理の強い意志を根づかせるために、 CP&RMセンターでは以下のことを具体的内容とし、企業あるいは大学等研究機関等に対して提案、支援そして推進いたします。 ​

  1. 輸出、技術取引業務支援 (判定シート作成等) ​
  2. 輸出管理内部規程の策定、自主管理体制の構築支援 ​
  3. 輸出管理人材育成

外為法では、規制する品目を「輸出貿易管理令別表1」(輸出令と略される)に掲げております。この規制品目には1項から16項まであり、該当する品目を輸出する場合は、経産省への許可申請が必要となります。 他方「輸出令別表2」では、廃棄物、麻薬向け原料の化学物質、オゾン層破壊物質、有害化学物質、毒物及び劇物や薬事法に関係する化学物質などいろいろな品目が掲げられています。これらに該当する品目を輸出する場合も、経産省の承認が必要になります。

輸出する手続きは商社が担当するとしても、製造者(メーカー)として輸出製品を管理する責任があります。まず、省令で決まっているリスト規制品目及び食料品等の一部を除き、ほとんどの工業製品を対象としたいわゆるキャッチオール規制要件に該当するか否かの判定が必要で、該当する場合は許可申請が必要になります。一般的なほとんどの製品は規制品目に該当しませんが、該当しないことを「非該当品」として証明した「該非判定書」を税関に示すことが必要です。私共CP&RMセンターではこの該非判定を実施し企業、大学等研究機関の海外業務を支援します。

このような場合CP&RMセンターでは自ら該非判定書を作成し対応します。
法令集から輸出令別表第1の2項と3項に真空ポンプの規制があることがわかります。この規定に基づく貨物等省令から判定用の判定シートを作成します。この場合「排気速度」が重要です。各ポンプの銘板にその数値があります。その銘板の写真やデータから他のポンプの仕様も読み取っていただきます。 この仕様を判定シート記載内容に照合し該非判定します。 新たに測定が必要な仕様項目がある場合は適切な機関を選び測定することもできます。

本件は、「役務提供の許可が必要でない」特例にあたります。
貿易外省令第9条は、「許可を要しない役務取引」が列挙され、 その第9条2項の十一に、 「工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引」 とあります。つまり、拒絶理由への反論は、登録に必要な技術を提供する取引に当たり、許可は必要でありません。しかし、「必要最小限の技術の提供」となっているところにも注意してください。 また、該当する外国出願の国内出願が公開になった後の取り扱いについては次のように考えます。拒絶理由の反論に、公開特許の中身以上の技術情報が含まれる場合、公開前と同じ扱い(「必要最小限の技術提供」)になります。

研究目的であっても、輸出管理は通常設備の輸出と同じ対応が必要です。
まず、移設する各設備及び機器についてリストを作成し、その上で、積荷の関係で設備を分解して梱包する場合は、パッキングリストを作成します。 そのリスト毎に該非判定をすることになります。 研究設備の場合は、反応機、ポンプ、弁、コンピュータ、測定器等に分類して詳細に内容をチェックして非該当であることを確認することになります。更に、武器等に使用しない等、いわゆる「キャッチオール規制」の判定も必要です。 対象分野が化学機器、コンピュータ(含ソフトウエアー)、電子機器と多岐にわたり、知識の乏しい分野では確認に多くの時間がかかりますが、一方で積荷が良く管理されていることと、「該非判定書」により非該当品であることを書類で示すことで通関をスムーズに進めることができます。 専門分野の違う技術士を擁し、協働により広範囲の分野がカバーできるCP&RMセンターでは能率的にこのような案件に対処できます。

LEDの製造には基板工程、結晶成長工程、電極形成工程、切断工程、特性測定分類工程など複数の工程があり、その中で種々の装置が使用されています。これらの装置は輸出貿易管理令別表1の7項、16~22に関係すると考えられます。貨物等省令の詳細仕様に基づく判定シートを用い個々の装置について該非判定を行い、必要に応じて輸出許可申請をする必要があります。

米国から輸入した技術に基づいて、日本で製造した製品は直接製品(direct product)と呼ばれております(Part734.3)。米国の直接製品規制は仕向地がD:1国群又はE:1国群の場合で、中国はD:1国群です。そして当該直接製品がNS規制されている場合に、米国再輸出規制の対象になります。CP&RMセンターでは米国再輸出規制に関する該非判定を行っておりますので、ご相談下さい。

イランはE:1国群(テロ支援国)に分類されておりますので、組込比率(米国原産貨物の取得価格を日本製貨物の価格で除した値)が10%以下の場合、再輸出規制の対象外となります(Part734.4のde minimis rule)。なおイランの場合、すべての許可例外が適用できません(Part746.7)。​

該非判定・検討依頼

 

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